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横浜での墓地・お墓作り 早野石材店

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なぜお墓が必要?

法律から考えるお墓の意味

人が亡くなると火葬にし、そしてほんとどの場合は墓地に埋葬します。
ではなぜ遺骨をお墓に埋葬するのでしょうか?
お墓を作る意味、必要性とはなんでしょう?

法律的に遺骨は墓地に埋葬しなくてはならない、、いえ、決してそうような法律はありません。
というより、火葬や埋葬の事は法律的に見ても解釈が曖昧な部分が見受けられます。

遺骨の保管と埋葬の違い

遺骨に関しては埋葬しなくてはならないという法律はみあたりません。
自宅に置いておくことは遺骨の保管にあたり、永遠にご自宅で保管していてもよいのです。

しかし、遺骨をご自宅の庭に埋めた。 これは法律違反です。
遺骨を埋葬できる場所は国が墓地と認めた場所でなくてはならないのです。
つまり、自宅内であれば例えお家を引っ越すにしても、住人がいなくなるにしても、遺骨を移動することができますが、埋めてしまった後はその管理が曖昧になってしまうということになるのです。
きちんと管理できる状況であれば埋葬する必要はないということですね。

ですが、末代にわたって遺骨を管理することなどほぼ不可能です。
だから、自分たちで管理をしなくても済むように墓地という定められた場所に埋葬する事になります。

散骨と埋葬

近年耳にするのが、
『海に散骨する。』
『山の木にふもとに散骨する』
という方法です。
では散骨と埋葬の違いはなんでしょう。

例えば”ご自宅の庭の木の根元に遺骨を埋める”ことは法律違反です。これは埋葬とみなされるので墓地以外の場所で行うことはできません
対して”遺骨を砕いて灰にしてご自宅の庭の木の根元に撒くこと”は散骨で埋葬ではないので問題ありません。
残された方々には大切な故人の骨であっても、骨という形をとどめていなければ法的には遺骨ではなくただの灰とみなされるのです。
また散骨に関してもその場所を定める法律はありません。海や山や川や好きなところに撒けるのはこのためです。

お墓を立てる意味を考える

先述した通り、遺骨はお墓に埋葬しなければ罰せられるということはありません。
また、日本という国は、決して宗教的な思想が強い方々多くいる国でもありません。
ではお墓を作り埋葬するということの意味はなんでしょう。
あの人を偲ぶ、あの場所

「お墓を残すと子供たちが大変だから、私は散骨でいい」

そういうお考えの方もいらっしゃいます。 
私たちはそのお考えを否定するものではありません。

ですが、人は亡くなった方を偲ぶ時に、何か形ある対象物に対して想いを伝えたいのが自然な感情なのです。

親族なら、位牌やご遺影で故人を偲ぶことはできるでしょうが、亡くなった方を偲ぶのは親族だけではありません。
知人友人だと何も形のない状態でただ思い出すことしかできないのです。

また、樹木やどこか特定の場所に散骨するとしても、数年後・数十年後にそのままであるとは限りません。
対して墓地というのは一度指定されたら、墓地以外の目的に使用することは禁じられている場所なのです。
つまり、永久に埋葬地として約束された不変の地であるということになります。

多くの宗教では、死後魂は霊界に登り、埋葬された地に縛られているという教えは見当たりません。
つまり、お墓とは故人のために立てるものではなく、残された人たちのための
『あの人を偲ぶ場所』『遺族が集まるあの場所』
であることがその大きな意味ではないでしょうか。

ご自身のために作るお墓であれば、残された人たちに残してあげるものであり、
故人のために作るお墓であれば、故人を思い出すための形であるのだと考えます。

お墓はそのように考え、どんな場所に、どれくらいの予算で作るのかを決めればよいのではないでしょうか。
亡くなった方のために素晴らしい場所、立派なお墓を立てるという考えではなく
お墓を作る人がその思いと経済的な条件を考え、またお墓を作る本人だけの思いばかりではなく
故人が生前歩んだ道のりや実績によってつながった、他の方々の思いや願いも考慮して場所や墓石を選ぶとよいかと思います。

お墓とは、作った方だけのものではなく、故人に所縁がある全ての方のものだと考えて頂けるとよいかと思います。

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